土壌汚染調査とは
カテゴリ: 土地活用
「収益物件」の取扱に関わらず、不動産取引をする際に注意しないといけないことに
「土壌汚染」という項目があります。
以前は、売主による自己申告で「土壌汚染の有無」がなされておりましたが、
2003年の「土壌汚染対策法」が施行されてからは、当たり前のように専門会社に依頼
して「土壌汚染調査」を実施されるようになりました。さらに注意が必要なのことに
各自治体による環境条例も確認する必要があります。
実際の調査内容については、3段階の調査方法があります。まず各種資料から簡易調査を
して「土壌汚染の有無」を調べる「フェーズ1調査」というものがあります。
「土壌汚染の可能性が高い」場合には実際に土壌の一部を採取して「サンプリング調査」
が行われる「フェーズ2調査」があります。結果、「土壌汚染が確認」されれば、
汚染浄化方法の選定や実際にかかる費用の見積もりがあり、修復や除去などの具体的な
「土壌汚染対策」を策定する「フェーズ3調査」があります。
まずはじめに注意しなければならないことが、対象の不動産が「指定区域内」にあるか
どうかという事です。これは自分自身でも簡単に調べることができるので原則としては
自ら調べるようにしましょう。そしてもうひとつ重要なチェックポイントとして
実際に「土壌汚染」が判明した場合に「不動産評価額」にどのように反映されるのか
という問題が発生します。
このように「不動産鑑定基準」を全て加味した上で「土地の最有効活用」を判断して
価格を算出するようになっています。このように「収益物件」のデューデリジェンスは
非常に大切な項目になっているので必ずどういった評価がされるのかを知識をして
知っておくようにしましょう。
